世田谷区議会 2023-02-28 令和 5年 2月 公共交通機関対策等特別委員会-02月28日-01号
道路交通法改正に伴い、全ての自転車運転者のヘルメットの着用が努力義務化されることから、世田谷区自転車条例で定める六十五歳以上のヘルメットの着用努力義務に関する附則を削除いたします。
道路交通法改正に伴い、全ての自転車運転者のヘルメットの着用が努力義務化されることから、世田谷区自転車条例で定める六十五歳以上のヘルメットの着用努力義務に関する附則を削除いたします。
改正理由、道路交通法及び世田谷区個人情報保護条例の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 損害賠償請求事件に係る訴えの提起。当事者以下、記載のとおりです。 諮問、生活文化政策部、人権擁護委員候補者推薦の諮問。詳細は添付資料のとおりです。 報告、庁舎整備担当部、議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。
このたび、道路交通法の改正により、全ての年齢層の自転車運転者にヘルメット着用の努力義務が広げられることから、区の条例で定める六十五歳以上のヘルメットに関する規定を削除するため、自転車条例の一部を改正するものでございます。 次に、二点目です。区では、区立自転車等駐車場の指定管理業務について、個人情報に関する指定管理者の責務を世田谷区自転車条例で定めています。
また、小型モビリティ、いわゆる電動キックボードなどでございますけれども、報道等で既に委員の皆様方もご存じかと思いますけれども、道路交通法が改正されたものの施行が、今年、予定をされてございます。
道路交通法が改正されて、今年の4月1日から自転車に乗るときはヘルメットの着用が努力義務ということで義務化されます。これを受けて、普及を目的として購入時の補助を今検討しております。その報告をさせていただきます。 1番です。補助制度の概要ということで、補助額は3,000円以上のヘルメット1個につき2,000円、1人1個までとなってございます。
道路交通法の改正により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用のヘルメットの着用の努力義務が課せられたことに伴い、国の内閣府より、自転車の交通ルールの広報啓発に活用している「自転車安全利用五則」が改正された旨、通知がありましたことから、報告するものでございます。 2概要です。(1)道路交通法の改正内容でございます。自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
現在、電動キックボードは道路交通法上の車両に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。そのため、電動式モーターの出力に応じて道路交通法上の原動機付自転車や普通自動二輪車などと同様の交通ルールが適用されます。
自転車は、道路交通法上軽車両に位置づけられており、車道の左側を通行することが原則です。歩道の通行は例外であり、歩行者を優先し、徐行しなければなりません。しかし、現状ではそのルールが遵守し難い状況です。車からの視点では、車道を走る自転車は接触の危険があります。特に母親が子どもを乗せて走る自転車、いわゆるママチャリや高齢者が運転する自転車が車道を走ることは危険性が高いと考えられます。
特に、運転者の横断歩道等における歩行者優先については、道路交通法第三十八条にて規定されています。ところが、日本道路連盟による二〇二一年全国調査によると、歩行者がいる状況での横断歩道の一時停止が守られている割合は、東京都ではたった一二%であり、全国ワースト二位という結果が出ています。
このEVバイクは、電動キックボードとは違って、明確に原動機付自転車の扱いでありますから、車道を走行しなければならない、道路交通法上のルール厳守もほかの二輪車より明確であって、安全性を考慮した上で、運転免許を保持する区民にとっては、この世田谷区の南北の動線に新たな交通の選択肢を増やすことにもなります。
◆寺田ひろし 本文のほうの75ページに、新しく電動キックボード、これも道路交通法が改正されまして、様々、非常にびっくりするような内容が、今後2年間の実際の施行期間でどこかで実行化されるだろうと。
自転車ナビマーク等につきましては、自転車走行ルールの遵守、自動車ドライバーの自転車保護意識向上を目的とし、道路交通法に規定されている自転車は車道の左側通行というルールを路面に明示するものでございます。
道路交通法において、保護者は児童または幼児に自転車ヘルメットを着用させることを努力義務としており、区といたしましても、児童や幼児を対象とした自転車安全利用講習会や、幼稚園・保育園の保護者会、町会回覧板など様々な機会を通じて、児童・幼児及びその保護者等へ自転車ヘルメットを着用することの重要性について普及啓発に取り組んでまいりました。
一方、道路上への設置は、道路交通法等、法令の制約があるとともに、指定喫煙場所の在り方については様々な考え方があるため、他自治体の事例や運用状況などを参考に、地域の皆様のご意見を十分伺いながら、設置の可能性や効果的な整備方法について、調査・検討を行ってまいります。 以上、お答えを申し上げました。
平成二十七年に策定しました自転車ネットワーク計画の進捗につきましては、道路交通法に規定されている自転車の通行方法を明示することを目的とした自転車ナビマークなど、自転車走行位置表示を中心に、令和三年度末までに区道における計画路線延長約百六十七キロメートルのうち約四十六キロメートルの整備を行ってまいりました。
今国会で議論されていた道路交通法の改正ですが、四月十九日に可決成立いたしました。この改正で、来年度から十六歳以上なら運転免許証なしで、ヘルメットなしで公道を走行することが可能となりました。さらに条件を満たせば、歩道も走れるようになるという内容です。しかし、改正され乗りやすくなる規制緩和について、リスクの見積もりが甘過ぎるのではないかという専門家の意見なども見られます。
一昨年施行されました改正道路交通法では、危険運転の厳罰化として自転車も対象になりました。自転車の関連した事故は、過去5年間の発生件数を平均しますと、年間、区内において370件程度発生しています。法律の趣旨に則り、板橋区としても対処いただきたく存じます。歩行困難な方や高齢者にとって看過できないこの現状を、ぜひ改善していただくよう要望しているところであります。
国土交通省も危険な自転車の問題は十分に認識しておりまして、ただ、河川自由利用の原則がありましたり、道路交通法で適用されないというような中で、荒川下流河川事務所及び沿線の2市10区で構成する荒川下流河川敷利用ルール検討部会というのがございますが、その中で自転車は徐行、歩行者優先のマナー規約をつくっておりますので、これに沿って連携して啓発活動に取り組んでいるところでございます。
あと、ちなみに道路交通法では児童は6歳から13歳未満と。ちょっと改めて確認ですけども、なぜ今回の健康保険の均等割減額に児童福祉法だけが選択的に、この根拠法令と述べられたのかと。例えば、その理由を聞きたいんですが、厚労省の通知や学説とか、少なくとも厚労省のQ&Aとかそういったものでも結構なんですが、客観的な理由というのはあるんでしょうか。
次の項目に移りますけれども、先日、2022年3月4日金曜日に道路交通法の一部改正案が閣議決定されました。その中で、特定小型原動機付自転車という、原動機付自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれることになりました。